空き家対策特別措置法対策

「空き家対策特別措置法」施行により空き家を所有していると
固定資産税が6倍に!
行政代執行による強制撤去!
強制撤去費用の財産差し押さえ!
になることもあります。
空き家所持者の方、ぜひご相談下さい!

空き家が全国で社会問題になっています

日本の人口が減っていることはよく知られています。その影響の1つが「空き家問題」です。人口減少は国の問題です。
しかし、親の家や土地をどうするかという問題は、本人が何とかするしかありません。今日では全国におよそ820万戸(平成25年)の空き家があります。それに伴い、空き家に起因するトラブルが年々増加の一途を辿り全国各地で空き家が社会問題と化しております。地域の安全や環境の確保、空き家の有効活用が喫緊の課題となっている為、空き家の管理制度について抜本的な制度が必要となったことが、この法律が適用されるに至った背景です。尚、現在全国で401の自治体が空き家条例の制定を行っており、自治体の空き家に対する対策意識の高くなっています。

行政が空き家の所有者に強制力を持った処分が可能になっています

「空き家対策特別措置法」により、市町村が空き家等対策計画を策定し、空き家の所有者の調査や空き家のデータベースの作成を行い、空き家の適切な管理の促進と有効活用を目指します。中でもこの法律により、今まで調査が困難だった所有者の把握に固定資産税情報の内部利用等が可能となった為、今まで困難とされていた所有者の特定が容易になりました。

空き家対策特別措置法で変わることがあります

  • 市町村が所有者を把握しやすくなります。
  • 市町村が空き家の所有者に対し、修繕、撤去を指導・勧告・命令できるようになります。
  • 命令に従わない場合、市町村が空き家を強制的に撤去できるようになります。

→市町村が空き家の所有者に対し、指導、勧告、命令等直接介入しやすくなりました。

空き家を放置すると強力な罰則を受けることがあります。

「空き家対策特別措置法」により、空き家を所有することで大きなデメリットを被る可能性があります。市町村が空き家の調査に入り、その空き家の状態があまりにも危険かつ有害とされる場合は、以下のような罰則を受けるようになります。尚、市町村による調査を拒否することはできず調査を拒否した場合は20万円の過料に処されます。

空き家を放置することで受ける罰則

  • 固定資産税の軽減税率の不適用による負担増。(最大6倍)
  • 行政代執行による空き家の強制撤去
  • 強制撤去を行った際の費用徴収、財産の差し押さえ。
  • 氏名や処分内容の公表。

→費用徴収、財産差し押さえの金銭的ダメージ、氏名公表の社会的ダメージの両方のダメージを被ります。

空き家でも適切な管理がなされていれば罰則は受けません。

全ての空き家が罰則の対象となるわけではなく空き家の中でも状態が悪かったり危険な状態であれば「特定空き家」と市町村に指定された場合に、先の罰則やデメリットを受けるようになります。

特定空き家と指定される条件(空き家対策特別措置法2条2項より)

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

→管理が行き届いていれば特定空き家としての指定されることを回避することができ、罰則を受けることもありません。

特定空き家にならない為の対策があります

定期的に空き家を訪問する。

頻繁に空き家を訪れ、空き家の最低限の安全と衛生の確保をします。(清掃、風通しの確保、除草など)建物のチェックを行い、重大な瑕疵になりそうな個所を事前に把握し修繕対策を立てる必要があります。「空き家訪問サービス」を利用し、空き家を最低限の安全な状態を保つことが、特定空き家として判断されることを回避する有効な手段となるのです。

建物を賃貸として貸し出すことも有効

ご所有の空き家を賃貸住宅として入居者に貸し出すことで、その空き家は空き家ではなくなります。家賃による収入も見込まれる為に、空き家を有効的に活用したいとお考えのオーナー様には空き家を賃貸住宅にすることをお勧めいたします。
空き家を賃貸物件とすることは、特定空き家となることを回避するだけではなく、空き家から収益を見込むことも可能な為、資産運用の大変有益な手段となります。

空き家対策特別措置法の対策は当社までご相談を

“空き家訪問サービス””賃貸不動産”の両方で、空き家対策特別措置法に対応することが可能です。空き家対策特別措置法についてのご相談は当社までお気軽にご相談下さい。

 

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